身体拘束適正化検討委員会設置規程
1. 設置の目的
身体拘束は原則として禁止されており、身体拘束は人権擁護の観点から問題があるだけではなく、拘束される障害者の生活の質を根本から損なう危険がある。障害者の人権を保障しつつ支援を行うという基本姿勢に立ち「身体拘束ゼロ」を目指して取り組むことを目的とする。
2. 委員会の検討、調整事項
(1) 生活状態の把握と分析に関すること。
(2) 代替的な方法の検討に関すること。
(3) 緊急やむを得ない場合の対応に関すること。
(4) 身体拘束を必要としない状態の実現に関すること。
(5) 施設設備・生活環境の整備に関すること。
2. 委員会の構成
次の職にあるもので構成する。
(1) 理事長
(2) 各事業の長
(3) その他必要と思われる職にある者
4. 委員会の議長
(1) 委員会の議長は、理事長が行う。
(2) 議長が出席できない場合は、副代表理事が代行する。
5. 委員会の開催
定例委員会及び臨時委員会とする。
(1) 定例委員会は、1カ月に1回。
(2) 臨時委員会は必要に応じて随時開催するものとする。
6. 委員会の庶務
各事業の長が行う。
7. その他
この委員会の運営に関しては、この規程に定めのない事項について必要な事項が生じた場合は理事長が別に定める。
(附則) この規程は、令和 5 年 4 月 1 日から施行する。