新型コロナウイルス感染症発生時における業務継続計画
(障害福祉サービス類型:通所系)
法人名 | NPO法人ヒューマンネットワークピア | 種別 | デイサービス 放課後等デイサービス グループホーム |
代表者 | 川田和也 | 管理者 | 鮎川真琴 新道知紗都 本間豪 |
所在地 | 山口県下関市新地町 4-22 | 電話番号 | 083-242-9952 |
※本ひな形における各項目は、別途お示しする「障害福祉サービス事業所等における新型コロナウイルス感染症発生時の業務継続ガイドライン」3-3に対応しています。本ひな形は、各施設・事業所のサービス類型、特徴等に応じ、適宜改変して活用いただくことを想定しています。
第Ⅰ章 総則
1 目的
本計画は、新型コロナウイルス感染症の感染者(感染疑いを含む)が施設内で発生した場合においても、サービス提供を継続するために当施設の実施すべき事項を定めるとともに、平時から円滑に実行できるよう準備すべき事項を定める。
2 基本方針
本計画に関する基本方針を以下のとおりとする。
① 利用者の安全確保 | 利用者の重症化リスクが高く、集団感染が発生した場合、深刻な被害が生じる おそれがあることに留意して感染拡大防止に努める。 |
② サービスの継続 | 利用者の健康・身体・生命を守る機能を維持する。 |
③ 職員の安全確保 | 職員の生命や生活を維持しつつ、感染拡大防止に努める。 |
3 主管部門
本計画の主管部門は、感染対策委員会とする。
第Ⅱ章 平時からの備え
対応主体の決定、計画のメンテナンス・周知と、感染疑い事例発生の緊急時対応を見据えた事前準備を、下記の体制で実施する。 |
1 対応主体
感染対策委員会の統括のもと、関係部門が一丸となって対応する。
2 対応事項
対応事項は以下のとおり。
項目 | 対応事項 | 関係様式 |
(1) 体制構築・整備 | 全体を統括する責任者・代行者を選定 o 体制整備 各部署管理者・正社員を中心に体制を構築 o 意思決定者・担当者の決定 各部署の管理者を基本とする o 役割分担 本部担当、物資担当、情報担当、連絡担当を設定する | 様式1 |
(2) 情報の共有・連携 | o 情報共有範囲の確認 ※個人情報に配慮する 病院、保健所、他福祉施設など 別紙参照 デイ:感染者と共通の利用日の利用者 放デイ:感染者と共通の利用日の利用者 グループホーム:入居者、入居家族、就労先、来所者 o 報告ルールの確認 情報担当・連絡担当手分けしてが上記リストに連絡をする。 o 報告先リストの作成・更新 別紙 | 様式2 |
(3) 感染防止に向けた取組の実施 | 必要な情報収集と感染防止に向けた取組の実施 o 最新情報(感染状況、政府や自治体の動向等)の収集 新型コロナウイルス等の感染症に関する最新情報(感染状況、政府や自治体の動向等)を収集し、速やかに対応が必要な情報は、事業所内で共有・周知する。 o 基本的な感染症対策の徹底 手指消毒、咳エチケットやユニバーサルマスク(無症状の人であってもマスクを着用する) o 利用者・職員の体調管理 利用者に対しては、感染の疑いについてより早期に発見できるよう、毎日の検温の実施、食事等の際における体調の確認を行うこと等により、日頃から利用者の健康の状態や変化の有無に留意する。 食事介助・食事に同席する職員の検温。 体調不良の職員は早めに休んでもらい、職員の補充できる体制を整える。 o 事業所内出入り者の記録管理 マスクの着用を求める | 様式3 様式8 |
(4) 防護具・消毒液等備蓄品の確保 | o 保管先・在庫量の確認、備蓄 裏事務所、倉庫にて保管 o 委託業者の確保 購入先 カウネット ASKUL 地域のドラッグストア | 様式6 |
(5) 職員対応 (事前調整) | o 職員の確保 不足した場合の職員の確保 想定される濃厚接触者への支援に際し、不安からの勤務辞退による職員不足を避けるため、安全確保・特別手当・労災保険など、労務環境や条件についてあらかじめ説明をしておく。 o 相談窓口の設置 職員向けの相談窓口を連絡担当に設置し、職員が相談可能な体制を整える。 | |
(6) 業務調整 | o 運営基準との整合性確認 提供可能なサービス、ケアの優先順位を検討し、業務の絞り込みや業務手順の変更をする。 o 業務内容の調整 事業所内で対応可能な職員が減少した場合に備え、最低限の人数で業務を遂行するシフトに移行するため、平時から職員の対応能力等を評価・分析しておく | 様式7 |
(7) 研修・訓練の実施 | o BCPの共有 作成した本BCP計画は、事務所に保管し誰でも閲覧できるようにする。 o BCPの内容に関する研修 グループホーム:年に2回以上 9月/12月(予定) デイサービス:年に2回以上 9月/12月(予定) 放課後等デイサービス:年に2回以上 9月/12月(予定) o BCPの内容に沿った訓練 グループホーム:年に2回以上 9月/12月(予定) デイサービス:年に2回以上 9月/12月(予定) 放課後等デイサービス:年に2回以上 9月/12月(予定) | |
(8) BCPの 検証・見直し | o 課題の確認 最新の動向や、感染症対策と訓練を実施し、課題を洗い出す o 定期的な見直し 課題から対策を検討し、計画に反映する |
第Ⅲ章 初動対応
感染疑い者が発生した際の初動対応について、迅速な対応ができるよう準備しておく。 |
1 対応主体
理事長の統括のもと、以下の役割を担う者が各担当業務を遂行する。
役割 | 担当者 |
全体統括 | 理事長(本部担当) |
医療機関、受診・相談センターへの連絡 | 様式1の情報担当 |
利用者家族等への情報提供 | 様式1の連絡担当 |
2 対応事項
対応事項は以下のとおり。
項目 | 対応事項 | 関係様式 |
(1)第一報 | o 管理者へ報告 感染疑い事例が発生した場合は、速やかに管理者等に報告する。 各部門の長から、本部長を含む役職LINEにて報告。 情報担当、連絡担当へ連絡を要請する。 o 地域で身近な医療機関、受診・相談センターへ連絡:情報担当 主治医や地域で身近な医療機関、あるいは、受診・相談センターへ電話連絡し、指示を受ける。 電話相談時は、通所利用者である旨や、症状・経過など、可能な限り詳細な情報を伝える。 o 事業所内・法人内の情報共有 状況について事業所内で共有する。その際、他の利用者や職員に体調不良者がいないか確認する。:連絡担当 o 指定権者への報告 o 相談支援事業所への報告 当該利用者を担当する相談支援事業所に情報提供を行い、必要となる代替サービスの確保・調整等、利用者支援の観点で必要な対応がとられるよう努める。 また、当該利用者が利用している他サービス事業者への情報共有を依頼する。 電話等で直ちに報告するとともに、必要に応じて文書にて詳細を報告する。 o 家族への連絡 状況について当該利用者家族へ報告する。その際、利用者の状態や症状の経過、受診・検査の実施等の今後の予定について共有するよう心がける。 | 様式2 |
(2)感染疑い者 への対応 | 【利用者】 一時的に別室に入ってもらうなど、できるだけ他の利用者と距離をとるか、隔離部屋へ移動する。 自分で外すことのできない方、呼吸器疾患のある方、その他異食などの危険がある方については、マスク着用ではない他の方法などの工夫をする。 本人の特性にあわせたマスク着用の働きかけを工夫する。 o サービス休止 利用を断った利用者については、当該利用者を担当する相談支援事業所に情報提供を行い、必要となる代替サービスの確保・調整等、利用者支援の観点で必要な対応がとられるよう努める。 o 医療機関受診 グループホーム:主治医への連絡、他入居者への体調の確認 デイサービス/放課後等デイサービス:利用中の場合は、第一報で連絡した家族・保護者が医療機関のへ受診等を行うための情報提供(利用中の状況)などを行う。 | |
(3)消毒・清掃等の実施 | o 場所(居室・共用スペース等)、方法の確認 当該利用者の利用した共有スペースの消毒・清掃を行う。 手袋を着用し、消毒用エタノールで清拭する。または、次亜塩素酸ナトリウム液で清拭後、湿式清掃し、乾燥させる。なお、次亜塩素酸ナトリウム液を含む消毒薬の噴霧については、吸引すると有害であり、効果が不確実であることから行わないこと。トイレのドアノブや取手等は、消毒用エタノールで清拭する。または、次亜塩素酸ナトリウム液(0.05%)で清拭後、水拭きし、乾燥させる。保健所の指示がある場合は、その指示に従うこと。 |
第Ⅳ章 休業の検討
感染者発生時、濃厚接触者発生時など、休業を検討する指標を明確にしておく。 |
1 対応主体
以下の役割を担う者を構成メンバーとする対策本部を構成し、業務を遂行する。
役割 | 担当者 |
全体統括 | 理事長 |
関係者への情報共有 | 様式1の連絡担当 |
再開基準検討 | 各部署管理者 |
2 対応事項
休業の検討における対応事項は以下のとおり。
対応事項 | 関係様式 |
o 都道府県・保健所等と調整 ・保健所から休業要請があればそれに従う。 ・感染者の人数、濃厚接触者の状況、勤務可能な職員の人数、消毒の状況等に応じて、休業を検討する指標を元に判断する。※別紙 ・感染の疑いのある利用者が、少数でありPCR検査等により陰性と判断されるまでの間、一時的に提供を休止する場合がある。 o 訪問サービス等の実施検討 利用者のニーズや対応可能な職員に応じて、訪問サービスの実施を検討する。 訪問サービスが必要な利用者の優先度、およびケアの内容を事前に検討しておくことが望ましい。 o 相談支援事業所との調整 業務停止日と業務再開日、休業中の対応(訪問サービスの提供の有無等)について相談支援事業所に情報提供し、利用者の代替サービス確保に努める。 o 利用者・家族への説明 管轄保健所の指示、指導助言に従い業務停止日と業務再開日を提示する。 業務停止期間における事業所窓口等を明示、また、業務停止中の消毒等の情報や従業員の対応等について説明を行う。 o 再開基準の明確化 |
第Ⅴ章 感染拡大防止体制の確立
感染疑い者の検査対応中に、以下の感染拡大防止体制の確立を迅速に対応することができるよう準備しておく。 |
1 対応主体
以下の役割を担う者を構成メンバーとする対策本部を構成し、業務を遂行する。
役割 | 担当者 |
全体統括 | 理事長 |
関係者への情報共有 | 各部署管理者 |
感染拡大防止対策に関する統括 | |
勤務体制・労働状況 | |
情報発信 |
2 対応事項
感染拡大防止体制の確立における対応事項は以下のとおり。
項目 | 対応事項 | 関係様式 |
(1)保健所との 連携 | o 濃厚接触者の特定への協力 ・感染者が発生した場合、保健所の指示に従い、濃厚接触者となる利用者等の特定に協力する。 ・ 症状出現2日前からの接触者リスト、直近2週間の勤務記録、利用者のケア記録(体温、症状等がわかるもの)、施設内に出入りした者の記録等を準備する。 o 感染対策の指示を仰ぐ 消毒範囲、消毒内容、運営を継続(又は一時休業)するために必要な対策に関する相談を行い、指示助言を受け、実施する。 <併設サービスの休業> 併設サービスについて、保健所から休業要請があればそれに従う。 感染者の人数、濃厚接触者の状況、勤務可能な職員の人数、消毒の状況等に応じて、休業を検討する指標を明確にしておく。 | 様式4 |
(2)濃厚接触者 への対応 | 【デイサービス/放課後等デイサービス 利用者】 自宅待機し保健所の指示に従う。 o 相談支援事業所との調整 自宅待機中の生活に必要なサービスが提供されるよう、相談支援事業所等と調整を行う。 【グループホーム 入居者】 濃厚接触者については14日間にわたり健康状態を観察を徹底する。 当該利用者については、原則として個室に移動する。個室が足りない場合は、症状のない濃厚接触者を同室とする。 個室管理ができない場合は、濃厚接触者にマスクの着用を求めた上で、「ベッドの間隔を2m以上あける」または「ベッド間をカーテンで仕切る」等の対応を実施する。 <担当職員の選定> 当該利用者とその他の利用者の支援等に当たっては、可能な限り担当職員を分けて対応を行う。 職員のうち、基礎疾患を有する者及び妊婦等は、感染した際に重篤化するおそれが高いため、勤務上の配慮を行う。 <生活空間・動線の区分け> 可能な限りゾーニングを実施する。 <ケアの実施内容・実施方法の確認> 不要不急の活動は控え、最低限のケアを実施する。 【職員】 自宅待機を行い、保健所の指示に従う。 職場復帰時期については、発熱等の症状の有無等も踏まえ、保健所の指示に従う。 | |
(3)防護具・ 消毒液等の確保 | o 在庫量・必要量の確認 個人防護具、消毒液等の在庫量・保管場所を確認する 利用者の状況等から今後の個人防護具や消毒液等の必要量の見通しをたて、物品の確保を図る。 o 調査先・調達方法の確認 カウネット、ASKUL、ドラッグストア | 様式6 様式2 |
(4)情報共有 | o 事業所内・法人内での情報共有 感染者が確認された部門は、各部門の長へ必要な指示指導の連携を図る。 休業する場合の期間、休業中の対応、再開の目安等について、施設内・法人内で共有する。 感染者や濃厚接触者となった職員の兼務先を把握している場合は、個人情報に留意しつつ必要に応じて情報共有を行う。 o 利用者・家族との情報共有 感染者の個人情報に注意しながら、利用者や利用者家族の感染情報を共有し、休業する場合の期間、休業中の対応、再開の目安等について連絡する。 o 自治体(指定権者・保健所)関係業者との情報共有 個人情報に留意しつつ、相談支援事業所等と相談し、地域で当該利用者が利用等している医療機関や他サービス事業者への情報共有に努める。 | 様式2 |
(5)過重労働・ メンタルヘルス 対応 | o 労務管理 職員の感染状況等に応じて勤務可能な職員をリストアップし、調整する。 職員の不足が見込まれる場合は、早めに応援職員の要請も検討し、可能な限り長時間労働を予防する。 勤務可能な従業員の中で、休日や一部の従業員への業務過多のような、偏った勤務とならないように配慮を行う。 施設の近隣において宿泊施設、宿泊場所の確保を考慮する。 o 長時間労働対応 連続した長時間労働を余儀なくされる場合、週1日は完全休みとする等、一定時間休めるようシフトを組む。 定期的に実際の勤務時間等を確認し、長時間労働とならないよう努める。 休憩時間や休憩場所の確保に配慮する。 o コミュニケーション 日頃の声かけやコミュニケーションを大切にし、心の不調者が出ないように努める。 風評被害等の情報を把握し、職員の心のケアに努める。 | |
(6)職員の確保 | o 事業所内での勤務調整、法人内での人員確保 勤務が可能な職員と休職が必要な職員の把握を行い、勤務調整を行う。また、基準等について、不測の事態の場合は指定権者(必要に応じて自治体など)へ(必要に応じては地元自治体)相談した上で調整を行う。 ・勤務可能な職員への説明を行ったうえで、緊急時のやむを得ない対応として平時の業務以外の業務補助等への業務変更を行うなど、利用者の安全確保に努めるシフト管理を行う。(期間を限定した対応とする) ・事業所内の職員数にまだ余裕があれば、業務シフトを変更して対応し、同一法人内からの支援も検討する。 ・勤務時の移動について、感染拡大に考慮し近隣の事業所からの人員の確保を行う。 ・特に看護職員等については、通常時より法人内において連携を図り緊急時の対応が可能な状況の確保に努める。 o 自治体・関係団体への依頼 感染者発生時の事業所運営やマネジメントについては、協力医療機関の助言等も踏まえつつ、保健所の指示を受け管理者が中心となって対応すべきものである。 感染症対策に係る専門的知識も踏まえた運営やマネジメントを行う必要があるが、事業所単独で行うには困難を伴うこともあり、早めに都道府県等に専門家の派遣を依頼する。 o 滞在先の確保 職員の負担軽減のため、必要に応じて近隣に宿泊施設を確保する。 | 様式5 様式2 |
(7)業務内容の 調整 | o 提供サービスの検討(継続、変更、縮小、中止) 優先業務を明確化し、職員の出勤状況を踏まえ事業の継続を行う。 サービスの範囲や内容について、保健所の指示があればそれに従う。 | 様式7 |
(8)情報発信 | o 関係機関・地域・マスコミ等への説明・公表・取材対応 法人内で公表のタイミング、範囲、内容、方法の検討 ⚫ 公表内容については、利用者・家族・職員のプライバシーへの配慮が重要であることを踏まえた上で検討する。取材の場合は、誰が対応するかをあらかじめ決めておく。複数名で対応にあたる場合も、対応者によって発信する情報が異ならないよう留意する。 ⚫ 利用者・家族・職員が、報道を見て初めてその事実を知ることがないように気をつける。発信すべき情報については遅滞なく発信し、真摯に対応する。 | |
(9)入院までの 準備・対応 ※グループホーム | o 入院までの準備 ・利用者の入院に備え、医療機関と障害福祉サービス事業所等との情報連携体制を構築できるよう、利用者の主治医や事業所職員と医療機関の間で情報共有を図る。 電子媒体でも用意する。 ・入院中の医療機関から障害福祉サービス事業所等への照会ができるよう、連絡先等を共有する。 ・事業所で療養せざるを得ない場合、福祉人材や医療人材の派遣や防護具について支援が必要な場合、都道府県衛生主管部局や障害保健福祉主管部局に支援を依頼すること。また、急変時の搬送先、搬送方法等について指示を仰ぐ。 ・障害福祉サービス事業所から医療機関への搬送時には、医療機関に対し、新型コロナウイルスの感染状況(感染者であるか、濃厚接触者であるか)も含めた当該利用者の状況・症状等を可能な限り詳細に情報提供を行う。 |
<更新履歴>
更新日 | 更新内容 |
2024/4/1 | 作成 |
<添付(様式)ツール>
※「障害福祉サービス事業所等における新型コロナウイルス感染症発生時の業務継続ガイドライン」
別添Excelシート
NO | 様式名 |
様式1 | 推進体制の構成メンバー |
様式2 | 事業所外連絡リスト |
様式3 | 職員・利用者 体温・体調チェックリスト |
様式4 | 感染(疑い)者・濃厚接触(疑い)者管理リスト |
様式5 | (部署ごと)職員緊急連絡網 |
様式6 | 備蓄品リスト |
様式7 | 業務分類(優先業務の選定) |
様式8 | 来所立ち入り時体温チェックリスト |
(参考)新型コロナウイルス感染症に関する情報入手先
○厚生労働省「新型コロナウイルス感染症について」 :
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
○厚生労働省「障害福祉サービス等事業所における新型コロナウイルス感染症への対応等について」:
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00097.html
○令和2年7月3日付事務連絡
障害支援施設における新型コロナウイルス感染症発生に備えた対応等ついて
https://www.mhlw.go.jp/content/000646842.pdf
○令和2年5月28日付事務連絡
「障害者支援施設における新型コロナウイルス感染症発生時の具体的な対応について(令和2年5月4日付事務連絡)」に関する
Q&A(グループホーム関係)について
https://www.mhlw.go.jp/content/000634929.pdf
〇令和2年5月28日付事務連絡
「障害者支援施設における新型コロナウイルス感染症発生時の具体的な対応について(令和2年5月4日付事務連絡)」に関する
Q&A(障害児入所施設関係)について
https://www.mhlw.go.jp/content/000634931.pdf
○令和2年10月15日付事務連絡
社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について(その2)(一部改正)
https://www.mhlw.go.jp/content/000683520.pdf
○障害福祉サービス施設・事業所職員のための感染対策マニュアルについて
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_15758.html
○(各施設で必要なものを記載)